令和6年度の介護報酬改定により未整備の場合は減算になる事項がいくつかあります!
加算を狙う以上に減算にならないことが重要です。
このページでは、減算にならないようにするには、どうしたらいいか解説していきます。
いずれも新設の減算項目となりますので、要注意です!

感染症や災害への対応力向上
※業務継続計画未策定減算※
感染症・災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていることが、減算を逃れる条件になります。
経過措置1年間ありますので、しっかりと準備をしていきましょう

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高齢者虐待防止の推進
※高齢者虐待防止措置未実施減算※
虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること が必要になります。
