【義務化】介護サービス向上【委員会】

事業所に対する新たな義務付けが行われます。

介護サービスの質の確保と職員の負担軽減を目指す目的とする委員会の設置が必須となります。

具体的には この委員会の働きにより、現場の課題を分析・検討をして、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で継続的に業務改善を行なう取り組みが求められます。

導入に際しては、3年間の経過措置期間が設けられます。